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外国人患者さんに対する診療費改定のお知らせ
2026年07月01日
2026年7月1日(水)から、日本国籍を有さず、かつ日本国内で有効な公的医療保険制度に加入していない患者さんの診療等に係る料金については、診療報酬点数1点につき10円から15円に改定いたします。
日本の保険医療制度では、診療や治療、入院料など実施した医療行為ごとに、それぞれ「診療報酬点数」が規定され、1点10円として計算し、患者さんの加入する保険種別に応じて自己負担分をお支払いいただいております。当館の医療資源は日本国民が負担する保険料や税金で成立しており、訪日外国人患者さんにも日本国民と同等のご負担をお願いしたく、この度料金設定の見直しを行いました。
何卒、ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。
