外来患者さんへ
受診の方法
初診の場合と再診の場合では、患者さんの手続きの流れが異なります。
初診
好生館は予約制となっておりますので、事前に予約をお取りください。
受付
- 「診療申込書」に必要事項をご記入の上、診察券(お持ちの方)・紹介状を添えて7番紹介受付(11時まで)、3番初診受付(11時以降)に提出してください。
- 交通事故や労働災害等で受診される場合は、必ず初診受付に申し出てください。
- マイナ保険証又は健康保険証等にて保険確認を行います。 マイナ保険証による保険確認の場合は、顔認証付きカードリーダーをご自身で操作していただきます。
- 受付票(2枚)をお渡ししますので、受診される受診科受付に提出してください。
- 受診科の前でお待ちください。(原則として受付票に記載された番号でお呼びします。)
「紹介状」について
- 好生館は、紹介受診重点医療機関に選定されています。 受診の際は「紹介状」をお持ちください。
- 原則として、紹介状をお持ちでない患者さんの診療はお引き受けできません。
紹介状をお持ちでない患者さんで、どうしても当館での受診を希望される場合は、総合案内にご相談ください。(平日8時30分~11時00分)
この場合、「保険外併用療養費」として7,700円(税込)をご負担いただきます。
- 一度受診された方でも、病状によっては初診になる場合があります。このときに紹介状がない場合は、同様に「保険外併用療養費」として7,700円(税込)をご負担いただきます。
- 紹介状をお持ちで予約されている患者さんを優先させていただくため、長時間お待ちいただくことや、外来の状況や手術等の都合によっては診察できないことがあります。
- 緊急の場合は、上記時間帯以外も受診できますので、救急外来へご連絡ください。
- 好生館で専門的な治療が終了したあとは、「かかりつけ医」への紹介状(診療情報提供書)を作成します。好生館と「かかりつけ医」とが継続して患者さんの治療を行うために必要な情報を記載した書類です。 なお、紹介状(診療情報提供書)は診療報酬で定められた料金がかかります。詳しくは、地域医療連携センターをご覧ください。
紹介受診重点医療機関とは...
かかりつけ医などからの紹介状を持って受診いただくことに重点を置いた医療機関です。 手術・処置や化学療法等を必要とする外来、放射線治療等の高額な医療機器・設備を必要とする外来などを行っています。
再診
再来受付機にて受付を行います。
マイナ保険証をご利用の場合
- 顔認証付きカードリーダーにマイナンバーカードを置きます。
- 顔認証付きカードリーダーの画面の指示に従い操作(本人確認、各種同意事項の確認・選択)し、確認完了画面が表示された後、マイナンバーカードを取り出します。
- 再来受付機の画面の指示に従い操作します。(必要に応じて診察券を挿入してください。)
- 受付票(2枚)が出てきますので、お持ちの予約券とあわせて受診される受診科受付に提出してください。
- 受診科の前でお待ちください。(原則として受付票に記載された番号でお呼びします。)
マイナ保険証をご利用にならない場合(従来の健康保険証又は資格確認書をご利用の場合)
- 再来受付機に診察券を挿入し、画面の指示に従い操作します。
- 受付票(2枚)が出てきますので、お持ちの予約券とあわせて受診される受診科受付に提出してください。
- 受診科の前でお待ちください。(原則として受付票に記載された番号でお呼びします。)
※会計時に6番会計窓口で健康保険証又は資格確認書の提示が必要です。
受診前のご確認
診察券について
- 各科共通で1枚お渡しします。
- お忘れ又は紛失された場合は、総合案内に備え付けの診察券再発行申込書に必要事項を記入のうえ、3番初診受付に提出してください。(紛失の場合は再発行いたします。)
- 当館でマイナ保険証を利用された方は、次回の再来受付機利用時から、マイナンバーカードを診察券として利用することができます。
保険確認について
当館では、マイナ保険証に対応した顔認証付きカードリーダーを、再来受付機、初診受付、紹介受付及び救急外来に設置しています。マイナンバーカードをお持ちいただければ、同意することで、健診情報や処方された薬の情報などの情報に基づいた診療を行うことができます。
マイナンバーカードを利用するメリット
- 一人ひとりの過去の診療・薬剤情報などに基づいたより良い医療が受けられます
- 高額な医療費が発生した場合でも書類での事前申請や高額な立替が不要になります
医療機関・薬局に受診等した際、診療・薬剤・特定健診情報の提供に同意すると、ご自身の情報に基づいた診断や重複する投薬を回避した適切な処方や指導などを受けることができます。
突然の手術や入院で高額な医療費が発生した場合でも、事前の申請や高額な立替払いをせずに、高額療養費制度が適用され、一定額以上の支払いがその場で不要になります。
マイナ保険証を使わない場合の受診方法
- 令和6年12月2日以降は、「有効な健康保険証」又は「資格確認書」でもこれまでどおり医療にかかることができます。
- 資格確認書の交付等に関する事項は、ご自身が加入している医療保険者からの情報をご確認ください。ご不明点等についても同保険者にお問合せをお願いします。
- 受診の際は、会計時に6番窓口で健康保険証又は資格確認書の提示してください。
おくすり手帳の確認
おくすり手帳をお持ちの方は、受診時にお持ちください。
その他のお支払いについて
医療費未収金回収業務委託について
医療費未収金回収業務の一部を弁護士法人に委託しました。詳しくは、以下のPDFファイルをご覧ください。